平塚市議会 2022-12-15 令和4年 議会運営委員会 本文 2022-12-15
和解金の200万円も既に支払いを終了しています。この事案は、法の判断が既に出ているものです。法に基づいて働いている議員は、司法の判断に従うべきものと思います。
和解金の200万円も既に支払いを終了しています。この事案は、法の判断が既に出ているものです。法に基づいて働いている議員は、司法の判断に従うべきものと思います。
はどうなんだと、そういう御意見も議会側で議員の皆さんが受けられているというお話も聞いておりますので、本当に申し訳ないなと思いますけれども、結果としてしっかりと我々の主張が認められて、和解というものが成立をしたということで、二百何万円というのを注意喚起をして出させていただいたというのは、市民の税金を使ってやっているわけでございますので、私の立場としては、しっかりと主張し、彼に非があることを認めてもらった中での和解金
裁判では、6つの病気にかかった3550人に対して、PFOAによる健康被害を認定し、合わせて760億円の和解金が支払われました。 こうした事態を受けて、2016年、アメリカの環境保護庁は、飲料水の健康勧告値を1リットル当たり70ナノグラムに定めました。国の暫定的な目標値である1リットル当たり50ナノグラムはアメリカに比ベ厳しく設定されていますが、基準値ではありません。
専決処分をいたしましたので御報告するものでありまして、まず市報第11号は、市営住宅使用料の支払いに係る和解及び調停の合意等をしたものであり、次の市報第12号は、本市の自動車が起こした事故等について損害賠償額を決定したものであり、次の市報第13号は、港南公会堂及び港南土木事務所整備工事(建築工事)請負契約など2件について契約金額等を変更するため変更契約を締結したものであり、次の市報第14号は、本市の和解金支払
次に、2の和解内容の概要でございますが、平成23年3月に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質対策に要した費用に係る和解金として、被申立人は申立人に対し3,040万円の支払い義務があることを認めること、被申立人は申立人が署名押印した和解契約書原本を受領した日の翌日から14日以内に、申立人が指定する口座に振り込む方法により支払うこと、なお、振込手数料は被申立人の負担とすること
2、和解内容でございますが、(1)平成23年3月に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質対策に要した費用に係る和解金として、被申立人は、申立人に対し、3,040万円の支払い義務があることを認める。
2の和解の要旨でございますが、(1)にございますように、本市は、相手方に対し、平成27年10月23日に行われていた相模原市立中学校の体育の授業におけるソフトボールの試合において、打者が空振りした際に持っていた金属バッドが飛び、当該バッドが待機場所で待機していた相手方の頭部を直撃したことにより、相手方が負傷し、後遺障害を負った事故に対する和解金として金3,000万円の支払い義務があることを認めること、
13 ◯7番 井上敏夫議員 報告第17号、ただいまの件についてお尋ねいたしますけれども、ここでは損害賠償の額と出ていますが、事故があると、示談をするための和解金という話も出てくるわけでございます。まずその辺で、和解金というのがあったのか。 それともう1つ、企業等の運転管理者に聞きますと、事故を起こす人は重ねて起こすということをよく聞くのです。
和解条項要旨でございますが、本市は、相手方に対し、本事件の和解金として、28万円の支払い義務があることを認め、このうち27万2,000円を、令和元年11月8日限り、支払うとするものでございます。 次に、市長の専決事項の指定について第2項による専決処分について御説明申し上げますので、議案書の179ページをお開き願います。
次に、医業外費用についてですが、雑支出では、平成29年度に医療訴訟の和解金が5700万円あったことから、医業外費用全体では約4037万円、7.2%の減となりました。 次に、特別損失ですが、過年度分として請求した診療報酬のうち支払いが行われなかったものや、奨学金返還の免除などを計上したことによりまして、約2億4363万円となりました。
◆22番(野元好美議員) 現在の低い稼働率をもとに、また、さらに公共施設の保全・利活用基本指針を上回る削減目標、4割を削減した1,200平米、しかも建設費についても、文化振興基金に積んだ和解金の1億5,000万円と地代収入で対応していく、要は一財を使わないでやっていくということだと思うんですけれども、本当にそれでいいのかと。
アメリカの裁判では、PFOAの健康被害が認定され、3550人に760億円の和解金が支払われ、それを受け、アメリカ環境保護庁は、飲料水の健康勧告値として1リットル当たり70ナノグラムという非常に厳しい基準を定めました。いわく、70年飲んでも健康に問題はないとされる数値だそうです。この基準に照らして日本ではどうなのか。
この判決を受け、被告、原告とも控訴いたしましたが、この間に提訴されました第2次から第4次の訴訟とあわせ、平成8年12月に東京高等裁判所及び横浜地方裁判所川崎支部において、被告のうち企業群と原告の間で和解金の支払い及び公害防止対策の努力を継続することとして和解し、企業群との係争が終結したところでございます。
次に、医業外費用についてですが、雑支出では、医療訴訟の和解金が5700万円あったことから、医業外費用全体では4919万余円、9.6%の増となっています。 次に、特別損失ですが、平成29年度に前年度以前に請求した診療報酬のうち、支払いが確実に行われなかったことによるもの及び看護師奨学金免除額の計上に伴い、1億4929万余円となっています。
続いて、歳入について、質疑、土壌汚染訴訟和解金について、毎年この額か、年によって違うのか。いつまで和解金が払われるのか。答弁、和解金は毎年72万円、月々6万円で、平成45年10月までである。 以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で認定されました。
(歳 入) ◆(堀口委員) 土壌汚染訴訟和解金について、毎年この額か、年によって違うのか。いつまで和解金が払われるのか。 ◎事業管理課長 和解金は毎年72万円、月々6万円で、平成45年10月までである。 ◆(堀口委員) 本会計はそれまでないと思うが、どうやって処理されていくのか。 ◎事業管理課長 本会計は来年度で廃止する。その後は一般会計に引き継ぎを行う。
この処理にかかった時間について和解金として376万2773円を受け取るものですが、市役所の信用を大きく損なうものです。本件の対策等については委員会審査の中で聞いておりますが、しっかりと再発防止に取り組んでいただきたい。
第2項第2号では、NECキャピタルソリューション株式会社が本件事故の和解金として376万2773円の支払い義務があることを認め、茅ヶ崎市議会による本和解の議決後に、市に対して速やかに支払うものとした。 第2項第3号では、本件事故に関して、茅ヶ崎市とNECキャピタルソリューション株式会社の間に、本件事故は以上にて全て解決し、本和解条項に定めるほかに何らの債権債務がないことを相互に確認した。
過去に他都市でアスベスト対策が不十分なために、自治体と事業者を相手に損害賠償請求がされ、和解金として1億円以上の費用がかかったケースもあります。行政の役割は非常に大きいものであると考えますが、市長は具体的にどのような対策を講じていくのでしょうか。お答えください。 次に、温暖化対策への取り組みを進める中で、専門的意見を聴取する必要性について伺います。
そうすると、誰が、どこの市民がこの裁判を闘っていたのかなという疑問が出てくるんですけれども、この図が示すとおり、原告は31億円もの巨額の和解金を企業から得たとはいえ、国や首都高速道路公団との公害訴訟の真っただ中に、この宣言文を読めばおわかりかと思いますけれども、ある意味、この原告の公害訴訟そのものを否定するような内容の健康都市宣言をなぜ川崎市は行ったのか、まことに不思議でならないわけであります。